昨日のブログでは農地の贈与は農業委員会の許可がないと名義変更できないと書きました。
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では、農地を相続した場合は?
相続の場合、事前の許可は必要ありませんが農業委員会へ届出が必要になります。名義変更の登記が完了したら、その農地がある市町村の農業委員会に届出をします。
届出だけですから、難しくはありません。この届出の制度は平成21年から始まったので、うっかり忘れる方もいるかもしれませんが、忘れず届出をして下さい。
届出に必要な書類は、届出書と名義変更後の謄本。市町村によっては、農地の場所を記載した地図を添付するところもあります。
詳しくは、農地のある市町村の農業委員会にお問い合わせをして下さい。