今日は3月11日、東日本大震災が発生してから8年が経過しました。
津波で流される家、崩壊した街並み、日常がなくなるのは一瞬です。災害は避けようと思ってもできないものです。
地震などの災害で家マイホームを失ってしまったら?住宅ローンはどうなる?
それは、「例え、災害で家がなくなったとしても、住宅ローンは残ります。」です。
住む家がない上に、借金だけが残るなんてヒドイと思いますが、これが現実です。
でも救済措置もあります。それは「自然災害債務整理ガイドライン」(正式名称:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)です。
自然災害債務整理ガイドライン
自然災害債務整理ガイドラインは、「債権者と合意に基づく債務整理」であり、民間の自主的なルールです。一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関が窓口となってます。
住宅ローンが支払えなくなった場合の法的な手続きとしては「破産手続」「再生手続」がありますが、この手続きは個人信用情報として登録(ブラックリスト)されてしまします。債務整理をしてもブラックリストに載りなります。
そうすると、新しくクレジットカードを作ったり、借入れをすることができなくなります。今後の生活が不便になってしまいます。
しかし、自然災害債務整理ガイドラインを利用して債務整理をすると、ブラックリストに載りません。さらに弁護士等の費用は、国の補助によって無料です。他にもメリットがあります。
詳しい説明は、一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPで確認して下さい。
住宅ローンがある人は、被災したら「自然災害債務整理ガイドライン」を思い出してください。