2月10日開催の第1回 相続・贈与の勉強会 土地の生前贈与は、
- 贈与とは?
- 不動産を贈与したときにかかる税金と税金の控除について
- 不動産の贈与の手続き
- 贈与した場合、気を付けること
- 生前贈与を考えてもいいケース
上記の内容でお話しました。勉強会については、順番に書いています。
に書いてあります。今回は②不動産を贈与したときにかかる税金と税金の控除について書きます。
②不動産を贈与したときにかかる税金には贈与税、不動産取得税、登録免許税と毎年課税されるもに固定資産税・都市計画税があります。
はじめにお伝えしますが、税金について詳しく知りたい方はお近くの税理士に聞いてくださいね。税金のプロは税理士さんです。
贈与税
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
では、株式会社などの法人から財産をもらったら?この場合、贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。贈与税は、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産について課税されます。
税金の計算は、もらった財産の価格に税率をかけて算出します。この税率は一律ではありません。もらえる価格により税率が違います。
もらえる価格が高いと、税率も高くなります。3000万円を超えると55%です!(控除があるのでそのまま55%ではありませんが)
不動産の場合はなにをもって価格とするのでしょうか?売買価格でしょうか?
これは、土地の場合は国税庁の路線価、建物の場合は固定資産評価額です。路線価は国税庁のホームページにあります。
全国の路線価があるので、一度自分の住んでいる場所の価格を確認するのもおもしろいですよ。そして、東京の銀座あたりの価格を見てみると、東京の地価の高さに驚きます!
固定資産評価額は、毎年4月~5月に市役所から固定資産税の納付書が送られてきますが、そこに書いてあります。固定資産税額ではありませんので注意してください。
ちょっと長くなったので、今回は贈与税まで。そのほかの税金については次回のブログで書きます。