2月10日開催の第1回 相続・贈与の勉強会 土地の生前贈与は、
- 贈与とは?
- 不動産を贈与したときにかかる税金と税金の控除について
- 不動産の贈与の手続き
- 贈与した場合、気を付けること
- 生前贈与を考えてもいいケース
上記の内容でお話しました。勉強会について、順番に書いています。
に書きました。今回は①贈与とは?について書きます。
①贈与とは?
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる
と民法549条に書いてあります。
固い表現ですね、すこし噛みくだいた表現だと、「贈与する人が「タダであげます」と表明して、もらう人が「もらいます」と意思を表明したら贈与は成立する」となります。
ちなみに、贈与は契約の一種です。では、贈与を書面に残す必要があるのでしょうか?
これは、書面に残さないと贈与が無効になる、ということはありません。つまり、書面に残す必要はありません。しかし、書面でない場合(書面によらない贈与)は、いつでも撤回することができます。
ただし、撤回できるのは履行していない部分についてのみです。例えば、不動産の贈与で、名義を変更(登記が完了)した場合は、撤回はできません。
書面によらない贈与は、双方が不安定な立場ですので、書面に残す方が安心です。私も贈与のご依頼がきたら、書面は必ず残します。
次のブログは② 不動産を贈与したときにかかる税金と税金の控除について書きます。