2月10日の生前贈与の勉強会について、数回にわたり書いています。
2月10日開催の第1回 相続・贈与の勉強会 土地の生前贈与は、
- 贈与とは?
- 不動産を贈与したときにかかる税金と税金の控除について
- 不動産の贈与の手続き
- 贈与した場合、気を付けること
- 生前贈与を考えてもいいケース
上記の内容でお話しました。勉強会については、順番に書いています。
- 第1回勉強会① 不動産の生前贈与
- 第1回勉強会② 贈与とは?
- 第1回勉強会③ 生前贈与の税金は?贈与税について
- 第1回勉強会④ 生前贈与の税金は?贈与税の他にも税金がかかるの?
- 第1回勉強会⑤ 生前贈与の名義変更手続きについて
と書いてあります。
今回は②の不動産を贈与したときにかかる税金の控除について、の控除について書きます。
今回書くのは税金の一般的なことですので、税金について詳しく知りたい場合は、税理士に聞いてくださいね。
②不動産を贈与したときの税金の控除について
不動産の生前贈与で使える贈与税の控除は、贈与税の暦年課税の基礎控除、配偶者からの贈与の特例、相続時精算課税制度の3つが使える可能性があります。
暦年課税の基礎控除とは、毎年贈与された財産のうち110万円までは基礎控除されます。つまり、110万円までの贈与については贈与税が課税されず、110万円を超えた価格について贈与税が課税されます。
これは土地などの不動産の贈与だけでなく、他の財産を贈与した場合も控除されます。
例えば、おばあちゃんから孫へお年玉として100万円渡した場合(例えばです)、これも贈与ですが、110万円以下なので贈与税は課税されません。
では、不動産を生前贈与する場合、その価格は?これは下記に書きました。 2月10日開催の第1回 相続・贈与の勉強会 土地の生前贈与は、 贈与とは? 不動産を贈与したときにかかる税金と税金の控除 ... 続きを見る
第1回勉強会③ 生前贈与の税金は?贈与税について
配偶者からの贈与の特例とは?
これは、夫婦間の不動産の贈与の場合2000万円まで控除され、超えた価格について贈与税が課税されます。
例えば、ご主人の名義の自宅の土地建物を、奥様の名義にするとき、その土地建物の価格が2000万円以下の場合は贈与税がかかりません。
名義を全部贈与すると贈与税がかかるなら、半分を奥様に贈与し、二人の共有にすることもできます。
要件があり、婚姻期間が20年以上であること、不動産は居住用不動産であること等あります。婚姻期間が20年以上なので「おしどり贈与」と呼ばれることもあります。
注意する点としては、要件に当てはまるかをしっかり確認しないと、贈与税が思った以上にかかってしまいます。
要件に住宅用不動産とありますが、店舗兼住宅の場合などは、住宅として使用している部分のみにこの特例が当てはまります。気を付けてください。
相続時精算課税については、次回書きます。
先日浜松に旅行に行き、食べたうな重です。

うなぎは苦手ですが、それでも美味しくいただきました!
浜松へは、岩倉市からは車で2時間ほどで行けるので手軽な旅行先です。