2月10日の生前贈与の勉強会について、数回にわたり書いています。
2月10日開催の第1回 相続・贈与の勉強会 土地の生前贈与は、
- 贈与とは?
- 不動産を贈与したときにかかる税金と税金の控除について
- 不動産の贈与の手続き
- 贈与した場合、気を付けること
- 生前贈与を考えてもいいケース
上記の内容でお話しました。勉強会については、順番に書いています。
- 第1回勉強会① 不動産の生前贈与
- 第1回勉強会② 贈与とは?
- 第1回勉強会③ 生前贈与の税金は?贈与税について
- 第1回勉強会④ 生前贈与の税金は?贈与税の他にも税金がかかるの?
- 第1回勉強会⑤ 生前贈与の名義変更手続きについて
- 第1回勉強会⑥ 生前贈与で使える税金の控除
- 第1回勉強会⑦ 生前贈与で使える税金の控除、相続時精算課税
- 第1回勉強会⑧ 生前贈与と相続
前回でこれが最終と書きましたが、注意する点があるので、今回はそれを書きます。
生前贈与では、税金などの注意することを書きましたが、贈与する時期と贈与した人が亡くなった時期が近い場合にも注意が必要です。
注意することは2点あります。
①相続税について
相続税を計算するためには、亡くなった人の相続財産がどれくらいあるのか、亡くなった人の財産のすべてを計算します。
不動産、預貯金、現金、株式など有価証券、骨とう品などの動産など、亡くなった人が所有する財産の価格をだします。
その中には、亡くなる3年前までに贈与した資産も加えられます。相続税対策のために生前贈与しても、3年以内になくなればその意味がなくなる可能性も....
どうしようもない事ですが、注意してください。余命〇カ月の時に急いで資産を動かそうするとき、「何のために資産を移転させるのか」を考えてくださいね。
やはり、元気なうちに考えて行動しておかないといけませんね。
②遺留分について
もう1点、税金以外で気を付けるとがあります。遺留分です。相続人は遺留分を請求できる場合があります。この遺留分の計算のために遺産の総額を計算します。
この時の総額の中には、亡くなる1年前までに贈与した資産も加えます。すると、生前贈与されなかった相続人から、遺留分減殺請求(侵害された遺留分の請求)をされる可能性があります。
生前贈与が、遺留分を超えたものであっても、それだけで贈与が取り消されることはありません。しかし、生前贈与で渡したい人に名義を変更しても、いざ相続となったときに遺留分ををしたことによって、相続の争いがおこるのは避けたいですね。
勉強会では、このような内容を話ながら、時々質問に答えなが進めていきました。勉強会は定期的に開催する予定です。
名古屋松坂屋でのランチ、ハマグリのパスタにデザートです。


松坂屋には名古屋市西区の事務所から、車で30分ぐらいで着きます。ちょっと贅沢なランチでした。もちろん美味しかったです!