令和元年台風第19号への対応について、法務局からお知らせがでてます。「不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について」です。
今回の災害で、床上浸水や泥水が流れ込んだりして、権利証が紛失したりした方も多いと思います。
被災直後は生活を元通りにすることで、精いっぱいかと思いますが、一段落したところで、権利証が紛失してしまった・・・と不安になるかもしれません。
でも大丈夫です。
法務局からのお知らせにも書いてありますが、権利証が紛失しても、その不動産の所有者としての権利がなくなるわけでもなく、不動産を売却が出来なくなることもありません。そこは心配しないで下さい。
また、権利証が紛失したからといって、すぐに不正に名義変更されてしまうことも(おそらく)ないです。確かに権利証は、所有者であることの重要な証明ではあります。でも名義変更の申請には、権利証の他にも印鑑証明書も必要になります。
例え、第三者が権利証を拾ったとしても、印鑑証明書がなければ名義の変更はできません。また、登記の書類にも実印での押印も必要となります。
権利証を拾っただけの人が、勝手に名義を変更するのは不可能ですよね。
とは言っても、権利証がないのは不安だとは思います。ですけど、災害で不動産の権利証を紛失した場合でも、法務局は再発行をしません。残念ですが、権利証の再発行は諦めて下さい。
↓ 法務局からのお知らせにリンク貼っておきました。