昨日のブログでは、農地を相続したら農業委員会に届出が必要と書きましたが、山林も相続したら届出が必要です。
山林とは
山林とは森林、山です。宅地や畑は一見して分かりますが、山奥にある森林のみが山林という訳であはありません。山を造成してつくられた新興住宅地のはずれあたりは山林が残っているときもあります。
相続した土地が山林かの確認は、土地の謄本や固定資産評価証明書等の地目欄を見て下さい。地目が「山林」とあったら届出が必要です。
ちなみに不動産登記法では「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」と定めてあります。畑、田以外で樹木のある土地って結構多いですよね。
山林を相続した時の届出について
山林を相続しても、山林であれば必ず届出が必要かというとそうではありません。
届出が必要なのは「地域森林計画の対象の土地を相続した場合」だけです。地域森林計画の対象の土地かの確認は、市町村、県庁の林務課などに問い合わせて下さい。
私は市町村に電話で問い合わせます。地域森林計画の対象の土地か、調べて折り返し電話をもらえます。対象の土地は山奥が多いらしく、未だに対象の山林の手続きをしたことがありません。
今は所有者不明土地が問題となってますので、山林を相続した時は届出が必要か確認して下さい。私が山林の相続手続きをした時は、必ず届出が必要かを確認してご依頼者にお伝えしています。