司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が令和元年6月6日に成立し、6月12日公布されました。本日です。
司法書士と土地家屋調査士以外の人には、興味ないかも...
改正された内容は
①使命の明確化
②懲戒手続きの適正・合理化
③一人法人の可能化
この3点です。
使命の明確化
専門家としての使命を明らかにする規定が設けられます。
現在の司法書士法第1条には目的として「この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」とあります。
この第1条が使命規定となり「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」に変更されます。
使命規定は、弁護士法、税理士法、公認会計士法、弁理士法にもあります。
懲戒手続の適正・合理化
懲戒の除斥期間が新設されます。除斥期間は7年です。懲戒事由が発生しても7年経過後は、懲戒手続きになるこはありません。
今までは除斥期間がなかったので、例えば20年前に登記した案件でも、その手続きに対して懲戒の手続がされることがありました。そのために、書類を破棄できず保管しなくてはいけません。除斥期間ができることにより保管する負担が軽減されます。
他にも懲戒権者が、法務局長(地方法務局長)から法務大臣に変更さるなどあります。
一人法人の可能化
司法書士法人、土地家屋調査士法人が一人でも設立できます。
改正のまとめブログになってしまいました。興味のない人にはつまらないですね。
でも、使命規定は、司法書士の存在意義にも通じる大切なものです。気を引き締めてお仕事にしなくてはいけませんね。