住宅ローンを完済した時の抵当権抹消登記についてのお話です。
住宅ローンを完済したけど抵当権の抹消登記をしないまま放置。その後、所有者である夫が亡くなってしまった。所有者が亡くなっても抵当権の抹消登記は申請できるのでしょうか?
このケースでは土地建物の名義変更(相続登記)をしないと、抵当権の抹消登記は申請できません。これは司法書士に依頼する場合であっても、本人が申請する場合であってもです。
登記申請は、所有者から司法書士に登記を依頼(委任)しますが、亡くなった方からの依頼はあり得ません。また、本人申請であっても、亡くなった方からの登記申請はあり得ませんよね。
金融機関の書類は揃っているから、抵当権の抹消登記ができる気がするかもしれません。しかし出来ません。
住宅ローンを完済してホッとしているかもしれませんが、抵当権を抹消するまで気を抜かないでください。