令和元年
4/24に法務局から「改元に伴う登記事務の取扱いについて」が通知されました。
それによると、不動産の謄本も会社の謄本も、令和1年と表記されるそうです。謄本=登記事項証明書です。
例えば、会社の設立などは「令和1年5月10日 設立」となります。
不動産を贈与した時は「令和1年5月10日 贈与」です。
平成の改元の時は、平成元年と表記されましたが、今回は違いました。平成の改元の時は法務局はコンピュータ化されてなかったからですね。
法務局への申請書にも「令和1年〇月〇日 申請」と記載することになります。
なお、5月1日以降の申請書に「平成31年5月10日」と記載されていても、平成であることを理由に却下されることはなく、改元後の年が記載されているものとして取り扱うそうです。「令和元年5月10日」と記載して申請しても、却下も補正もないとのことです。
5/7から役所も動き出しますから、準備を始めないといけませんね。