不動産の贈与を受けたら申告をしなくてはいけません。申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まです。平成30年に贈与を受けたら平成31年2月1日から3月15日までです。
贈与を受けても申告が不要な場合があります。それは、暦年課税を適用する場合で、不動産の評価額が110万円以下(基礎控除額内)のときです。
不動産以外の財産も贈与を受けたら、贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なので注意が必要です。
贈与税を支払わなくてもいいケースだけど、申告は必要?
不動産の贈与を受けたけど相続時精算課税を適用した場合、贈与税を支払う必要はないかもしれません・・・支払うケースもあるかもしれませんが。
例え贈与税を支払う必要がなくても、相続時精算課税を適用したときは、申告が必要です。
また 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除、いわゆる「おしどり贈与」も申告が必要ですので注意して下さい。
税金で迷ったら税理士へ相談
インターネットでも税金関係の情報は溢れてます。でもその情報だけで申告の必要はないと判断するのは危険です。申告を忘れたら加算税が課せられるかもしれません。税金で迷ったら税理士に相談して下さい。
暦年課税って何?不動産の評価額はどう計算するの?その場合も税理士に相談して下さい。または税務署の相談窓口へ。
税金について自己判断は危険ですよ!