住宅ローンを組んだ時には、マイホームを担保に入れます。(抵当権設定)
そして住宅ローンを完済したら、マイホームを担保に入れておく必要はなくなるので担保を外します。(抵当権抹消)
抵当権抹消の登記は法務局に申請しますが、問題がなければ完了、手続きは終了です。
では登記完了後に不動産の謄本(登記事項証明書)を取得する必要はあるのでしょうか?
結論としては「必ずしも取得する必要はありません。」です。
登記が完了したら、法務局から登記完了証が発行されます。この登記完了証を見れば、抵当権抹消登記が完了したのかがわかります。
それでも間違いなく抵当権が抹消されたか確かめたい人は、謄本を取得して確認して下さい。不動産に関することはしっかり確認したい人も多いですからね。謄本は1通600円です。
なお、抵当権抹消後にその不動産を売却する予定がある場合は、確認のために謄本を取得して下さい。
ちなみに、私が住宅ローンを完済して抵当権を抹消したら、登記完了後に謄本は取得しないと思います。